メインメニュー > 第13回メニュー > 問題と解説 第13回J検準2級 情報リテラシー応用問題4 問題4 次の電子メールに関する記述中の[ ]に入れるべき最も適切な字句を解答群から選べ。 インターネットを用いて検定試験センターに電子メールを送る場合,宛先に次のようなメールアドレスを指定するのが一般的である。 jken@famille.ne.jp(注意:このアドレスは架空のものである。) このアドレスは@によって区切られている。 @の右側のfamille.ne.jpは,相手方が属する会社やプロバイダなどの組織を特定する[ (1) ]である。 @の左側のjkenはその組織内で相手方を特定する[ (2) ]である。 一般的に,メールを送受信するためのソフトウェアをメーラーという。メーラーでは,メールアドレスの他に[ (3) ]サーバ,[ (4) ]サーバ,[ (3) ]サーバの[ (5) ]および[ (6) ]を指定しなければならないことが多い。 一般的に,メールを受信するためには,[ (5) ]および[ (6) ]によって[ (3) ]サーバに接続する。 [ (5) ]は受信者を一意に識別するためのもので,[ (6) ]は他の者にメールを受信されるのを防止するためのものである。このため,保存されているメールは[ (3) ]サーバの管理者以外には読まれる心配はない。 しかし,[ (3) ]サーバが設置されている組織以外から読み出す場合,インターネットの通信回線などから[ (6) ]やメールの本文等をのぞき見されてしまう恐れがある。 そのため,メール本文等を暗号化する暗号化技術がある。暗号化技術の一つに,不特定多数の人から暗号化したものを受け取れる[ (7) ]方式がある。 [ (7) ]方式では,送信者はメール本文等を受信者が公開している公開鍵を用いて暗号化する。暗号化されたメール本文等を復号化するためには,受信者のみが知っている秘密鍵を用いる。 しかし,メール本文等を暗号化して送っても,他人になりすましたメールを送ることができてしまう問題点が残る。 そのため,EC(Electronic Commerce:電子商取引)では,送信者が自分が送ったことを証明するための [ (8) ]を添付する場合がある。 [ (8) ]は,送信者のみが知っている秘密鍵によって本文のダイジェスト等を暗号化したものである。受信者は,送信者の公開鍵によって検査し,送信者が正当であるか否かを判断できるようになっている。 一般的に,メールを送信するためには,[ (4) ]サーバに接続する。 [ (4) ]サーバは,受け付けたメールを相手方等に対して転送する機能しか持っていない。 この転送は,相手先の組織に直接送られる場合と,他の組織を経由して送られる場合とがあり,経由した場合にはのぞき見されてしまう恐れが大きくなってしまう。 また,[ (4) ]サーバは転送する機能のみのため,しばしばSPAMメールを送る場合の踏み台にされてしまう。 そのため,同一の組織からでしか[ (4) ]サーバを利用できないようにしたり,[ (3) ]サーバに接続した後,一定時間しか[ (4) ]サーバを利用させないPOP Before SMTPという技術が用いられている。 問題があるメールとしては,前述のSPAMメールの他に,不幸の手紙のようにねずみ算で宛先が増えていく [ (9) ]がある。 ウイルス情報や処分されてしまうペットの情報のように,善意のメールであっても,不特定多数に蔓延すると[ (9) ]になってしまう場合があるので注意が必要である。 同一の本文のメールを複数の相手方に送る場合には,TO(宛先)に複数の宛先のメールアドレスを記述する方法と,TO(宛先)には一つの宛先のメールアドレスを,CC(同報)には他の宛先のメールアドレスを記述する方法とがある。 しかし,どちらの方法でも,メールを受けた人に,全ての宛先が知られてしまうという問題がある。 そこで,例えば,公開されるTO(宛先)には自分のメールアドレスなど知られて良いものを,[ (10) ]には他の人に知られては困るメールアドレスを記述する方法がある。 (1),(2),(7)〜(9)の解答群 ア.ユーザ名 イ.ユーザ番号 ウ.ドメイン名 エ.郵便局名 オ.公開鍵暗号 カ.共通鍵暗号 キ.電子署名 ク.パスワード ケ.ダイレクトメール コ.チェーンメール (1)の正解ウ (2)の正解ア (7)の正解オ (8)の正解キ (9)の正解コ (3)〜(6),(10)の解答群 ア.HTTP イ.POP ウ.SMTP エ.FTP オ.BCC カ.ICQ キ.電子署名 ク.パスワード ケ.アカウント名(ユーザID) コ.FROM (3)の正解イ (4)の正解ウ (5)の正解ケ (6)の正解ク (10)の正解オ メニューに戻る Certain right called neighbouring on copyright kimura-kouichi