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訪問者同士が自由にコミュニケーションできるよう配慮することは必要です。しかし訪問者の自主管理に委ねては無秩序な状態になり,名誉毀損に該当する書き込みや無関係な宣伝の書き込みが相次ぎ,俗に言う「荒れた」掲示板になります。
また,「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(通称:プロバイダー責任法)があります。これはプロバイダーだけでなく,掲示板を設置するWebサイトの管理者も対象としており,名誉毀損に相当する書き込みがあった場合,削除要請に応じて削除したことについて,権利者からの損害賠償の責任を免れることを規定しています。この法律でも分かるように,掲示板の管理者は書き込み内容をチェックすることや,削除要請への対応などの,管理責任が求められています。
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証券取引法では,風説の流布(ふうせつのるふ;噂を流すこと)を禁止しています。これは,株券等の相場の変動を図る目的をもって、虚偽の情報等(風説)を流布することは,投資家の判断を誤らせて損害を被らせることになり,また市場の信頼性や健全性を阻害するものであるからです。アですが,噂を投稿することは風説の流布に相当します。また,証券取引法の対象外となる会社に対しても,損害を与える可能性があるので投稿しないようにすべきです。
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エは,著作権の侵害となる行為です。著作権法ではテレビ番組を,個人で楽しむ目的のもとに録画して視聴することは認められています。しかし,それを対外的に公開すると,著作権法に定められた権利の一つである複製権を侵害します。
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この種のメールは,それが広がって大騒ぎになることを目的とした愉快犯である可能性があります。そのためアは,友人が発信したメールであっても,転送前に内容を確認すべきです。ウは,急いで対処しなければならない内容であっても確認すべきです。エですが,確認をとる点で適切な面はありますが,問い合わせの電話が○○病院に殺到するので,望ましいとはいえません。
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偽の銀行ページに誘導し,そこでIDやパスワードを入力させてそれらの情報を入手する,フィッシングとよばれる犯罪である可能性があります。そのため不審な場合は銀行に問い合わせるべきです。また差出人のメールアドレスは偽装(別のメールアドレスから送信しているように見せること)が可能であることを考慮すべきです。
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ウイルス付きメールは,感染したパソコンからそのパソコンの利用者に知られないように送信されます。またウイルス付きメールは,差出人のメールアドレスを偽装することが多いです。そのため友人が出したメールである確証はないため,アとウは適切ではありません。ただし,受信したメールのヘッダ(管理情報)を調べることで,送信に使われたISP(インターネットサービスプロバイダ;いわゆるプロバイダ)がわかります。そのためエの,そのISPにウイルス対策を徹底するよう要請することは適切です。なおイの,「メールの宛先のドメインである自分が加入しているISP」に要請することは間違いではありませんが,受信側ではなく送信側に要請することが筋になります。
ちなみに現在では,多くのプロバイダではウイルス対策を,有償もしくは無償で実施しています。
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