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ソフトウェアの使用ルールでは“OP-1”のバージョンまでは規定していません。そのためソフトウェアの使用ルールには違反していません。ただしC君ばかりでなくB氏のパソコンにまでインストールしたことは,ライセンス許諾内容に違反しています。
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“OS-99”はソフトウェアの使用ルールで規定されたソフトなので,それには違反していません。また再インストールは,特定1台用に許諾されたソフトを引き続きその1台で使用するための作業ですから,ライセンス許諾内容に違反していません。
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| c |
適用除外条件である各部の部長の了承を得て,情報システム部に申請して承認を得ることをしていないため,ソフトウェアの使用ルールに違反しています。なお,フリーソフトの通常的な利用ですから,ライセンス許諾内容には違反していません。
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| d |
規定外のソフトなので,ソフトウェアの使用ルールに違反しています。また“FEP-7”を職場のコンピュータにインストールして利用するとなると,自宅では家族も利用するため,ライセンス許諾内容に違反しています。
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| e |
以下の理由のもとに決定致しました。
(1) G氏が情報システム部の承認を得ずに,個人負担で購入したソフトを会社のパソコンにインストールしたことから,使用ルールに違反している。
(2) ライセンス許諾内容に違反して不正コピーされた海賊版ソフトは,それを購入して使用することもライセンス許諾内容の違反に該当する,という解釈によりライセンス許諾内容に違反している。
(2)に関しては他の見解も成立し,解釈次第ではライセンス許諾内容自体には違反していないとして,ウが正解例となる場合もありえます。この点ご承知おき願います。
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| f |
“OP-1”はソフトウェアの使用ルールで規定されたソフトなので,違反していません。“OP-1”のライセンス許諾内容では,利用者が特定の1人に限定されており同時に使用しない場合に限って,別の携帯パソコンで使用を許諾しています。そのため,ライセンス許諾内容にも違反していません。
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| g |
“VB-98”はソフトウェアの使用ルールで規定されたソフトなので,違反していません。“VB-98”のライセンス許諾内容では,利用は特定の1台に限定されています。そのため,ライセンス許諾内容にも違反しています。
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| h |
“WP-1”はソフトウェアの使用ルールで規定されていませんが,情報システム部の承認を得て(当然各部の部長の了承を得ていることになります)いるため,違反していません。“WP-1”のライセンス許諾内容では利用者が特定の1人に限定されており,同時に使用しない場合に限って他のコンピュータでの使用を許諾しています。そのため,ライセンス許諾内容にも違反していません。
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